

ご利用上の注意
attention
- 券面記載の有効期間内に限り、ご利用いただけます。(期間を過ぎた場合は無効となります。)
- むさし府中商工会議所で登録した取扱店舗でのみ利用可能です。取扱店舗は予告なく変更する場合があります。
- 盗難・紛失・滅失または偽造・変造・模造等に対して、むさし府中商工会議所は責任を負いません。
- 取扱店舗印欄に捺印・記入済みのものは利用できません。
- 本券の第三者への交換又は売買、譲渡、現金との引き換えはできません。
- 釣銭は出ません。
- 商品返品の際の返金はできません。
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本券を表紙のついた綴りから切り離すと、原則利用できません。
誤って切り離した場合はその商品券と綴りの両方を提示し、取扱店舗で確認を受けてください。 -
利用対象にならないものがあります。
※利用対象にならないものについては、追って掲載します。- 出資や債務の支払い(税金、振込代金、振込手数料、保険料、電気・ガス・水道・電話料金等)
- 有価証券、金券、商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、図書カード、店舗が独自発行する商品券等)、旅行券、乗車券、切手、官製はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
- たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
- 当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第2条に規定する当せん金付証票(宝くじ)及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)第2条に規定するスポーツ振興投票券の購入
- 保険診療対象となる医療費の支払い
- 介護保険の対象となるサービス費の支払い
- 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
- 会費、商品及びサービスの引換券等代金を前払いするものの内、有効期限が令和2(2020)年3月31日を超えるもの
- 現金との換金、金融機関への預け入れ
- 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する営業に係る支払い
- 特定の政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
- その他、むさし府中商工会議所が商品券の利用対象として適当と認めないもの