

ご利用上の注意
attention
- 姫路市で登録した取扱店舗でのみご使用いただけます。
- 券面記載の有効期間内(姫路城に入城した日から起算して2日間)に限り、ご使用いただけます。(期間を過ぎた場合は無効となります。)
- 盗難、紛失、滅失、毀損、偽造、変造、模造等に対して、姫路市は責任を負いません。
- 取扱店舗印欄に捺印・記入済みのものはご使用いただけません。
- 本券の第三者への交換又は売買、譲渡、現金との引き換えはできません。
- 券面額を下回る取引にはご使用いただけません。
- 商品返品の際の返金はできません。
-
使用対象にならないものがあります。
- 出資に係る支払
- 公租公課に係る支払
- 社会保険料に係る支払
- 生命保険、火災保険、自動車保険等の保険料に係る支払
- 振込代金、振込手数料等の支払
- 電気料金、ガス料金、水道料金、電話料金、インターネット回線料金、日本放送協会の受信料等の支払
- 商品券、ビール券、図書券その他の資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第3条に規定する前払式支払手段、有価証券、切手、印紙等の換金性の高いものの購入
- たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
- 当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第2条に規定する当せん金付証票及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)第2条に規定するスポーツ振興投票券の購入
- 競馬法(昭和23年法律第158号)第6条に規定する勝馬投票券、モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第10条に規定する舟券、自動車競争法(昭和23年法律第209号)第8条に規定する車券及び小型自動車競争法(昭和25年法律第208号)第12条に規定する勝車投票券の購入
- 土地若しくは家屋の購入又は家賃、地代、駐車料(一時預りを除く。)等の不動産に係る支払
- 金融機関への預入れ
- 特定の政治団体と関わるもの又は公序良俗に反するものに係る支払
- その他クーポン券の使用の対象として姫路市長が不適当と認めるものに係る支払