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よくあるご質問

Q&A

クーポン券はいつから使えますか?

令和4年12月1日からご使用いただけます。

クーポン券に有効期限はありますか?

姫路城に入城した日から起算して2日間有効です。券面の表に有効期限が記載されています。有効期限の記載のないクーポン券はご使用いただけません。

どこで使えますか?

使えるお店(取扱店舗)にはポスター等を掲示しています。また、使えるお店(取扱店舗)はホームページ上で随時掲載されます。

取扱店舗の商品、サービス全てに使えますか?

取引対象の商品、サービスが券面額を下回る場合はご使用いただけません。
取引対象の商品、サービスが券面額を上回る場合は、不足する額を現金等で支払うことでクーポン券をご使用いただけます。
また、取扱店舗で独自にクーポン券の使用の対象外となる商品、サービスが定められている場合もあります。詳細は取扱店舗にお問い合わせください。

なぜ、取引対象の商品、サービスが券面額を下回る場合は使えないのですか?

クーポン券の利用により消費を喚起し、観光関連事業者を支援するという当事業の趣旨に合致しないため、券面額を下回るご使用を不可としています。

つり銭は出ますか?

券面額を下回る商品、サービスにはご使用いただけませんので、つり銭は発生しません。

クーポン券が使えない商品、サービスはありますか?

取扱店舗であっても以下の支払いにはご使用いただけません。
・出資に係る支払
・公租公課に係る支払
・社会保険料に係る支払
・生命保険、火災保険、自動車保険等の保険料に係る支払
・振込代金、振込手数料等の支払
・電気料金、ガス料金、水道料金、電話料金、インターネット回線料金、
  日本放送協会の受信料等の支払
・商品券、ビール券、図書券その他の資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)
  第3条に規定する前払式支払手段、有価証券、切手、印紙等の換金性の高いものの購入
・たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
・当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第2条に規定する当せん金付証票及び
 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)第2条に規定する
 スポーツ振興投票券の購入
・競馬法(昭和23年法律第158号)第6条に規定する勝馬投票券、モーターボート競走法
 (昭和26年法律第242号)第10条に規定する舟券、自動車競争法(昭和23年法律第209号)
  第8条に規定する車券及び小型自動車競争法(昭和25年法律第208号)第12条に規定する
  勝車投票券の購入
・土地若しくは家屋の購入又は家賃、地代、駐車料(一時預りを除く。)等の不動産に係る支払
・金融機関への預入れ
・特定の政治団体と関わるもの又は公序良俗に反するものに係る支払
・その他クーポン券の使用の対象として姫路市長が不適当と認めるものに係る支払

なぜ、使用できない商品、サービスがあるのですか?

換金性の高いものの購入等、観光関連事業者を支援するという当事業の趣旨に合致しない商品、サービスは対象外としています。

酒類の購入に使用できますか?

ご使用いただけます。

未使用のクーポン券の払戻しは出来ますか?

クーポン券の払戻しはできません。

汚損したクーポン券の交換や再発行はできますか?

クーポン券の交換及び再発行はできません。

クーポン券を使用する際の上限金額はありますか?(家族分まとめて使えるか)

ありません。まとめてご使用いただけます。

クーポン券は他の商品券や割引券との重複使用はできますか?

重複使用につきましては、取扱店舗の判断で条件を設定している場合があります。詳細は取扱店舗にお問い合わせください。

クーポン券の使用はお店のポイントサービスの対象になりますか?

取扱店舗独自のポイントサービスの加算対象になるかどうかは取扱店舗の判断で条件を設定している場合があります。
詳細は取扱店舗にお問い合わせください。