和歌山市地域ささえ愛商品券 和歌山市地域ささえ愛商品券

ご利用上の注意

attention

  • 券面記載の有効期間内に限り、ご利用いただけます。(期間を過ぎた場合は無効となります。)
  • 和歌山市で登録された参加店舗でのみ利用可能です。参加店舗は予告なく変更する場合があります。
  • 盗難・紛失・滅失または偽造・変造・模造等に対して、和歌山市は責任を負いません。
  • 参加店舗印欄に捺印・記入済みのものは利用できません。
  • 本券の第三者への交換又は売買、譲渡、現金との引き換えはできません。
  • 釣銭は出ません。
  • 商品返品の際の返金はできません。
  • 本券を表紙のついた綴りから切り離すと、原則利用できません。
    誤って切り離した場合はその商品券と綴りの両方を提示し、参加店舗で確認を受けてください。
  • 利用対象にならないものがあります。  
    • たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこ、加熱式たばこ及び電子たばこの購入。
    • 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入。
    • 出資や債務の支払い(税金、保険料、振込手数料、電気・ガス・水道・電話料金など)。
    • 現金との換金、金融機関への預け入れ。
    • 金、プラチナ、銀、有価証券、金券、商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、店舗が独自発行する商品券等)、旅行券、乗車券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入。
    • 土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預りを除く)等の不動産や資産性の高いもの(自動車)に関わる支払い。
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業及び食事の提供を主目的としないキャバレー、クラブ、待合などに要する支払い。
    • 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの。
    • その他、和歌山市が商品券の利用対象として適当と認めないもの。
    • その他、各参加店舗が指定するもの。