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ご利用上の注意

attention

  • 券面記載の有効期間内に限り、ご利用いただけます。(期間を過ぎた場合は無効となります。)
  • 宮崎県で登録した参加店舗でのみ利用可能です。参加店舗は予告なく変更する場合があります。
  • 盗難・紛失・滅失または偽造・変造・模造等に対して、宮崎県は責任を負いません。
  • 参加店舗印欄に捺印・記入済みのものは利用できません。
  • 本券の第三者への交換又は売買、譲渡、現金との引き換えはできません。
  • 釣銭は出ません。
  • 商品返品の際の返金はできません。
  • 本券を表紙のついた綴りから切り離すと、原則利用できません。
    誤って切り離した場合はその商品券と綴りの両方を提示し、参加店舗で確認を受けてください。
  • 利用対象にならないものがあります。
    ※利用対象にならないものについては、追って掲載します。
    • 出資や債務の支払い(税金、振込代金、振込手数料、保険料、電気・ガス・水道・電話料金等)
    • 有価証券、金券、商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、図書カード、店舗が独自発行する商品券等)、旅行券、乗車券、切手、官製はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
    • たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
    • 当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第2条に規定する当せん金付証票(宝くじ)及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)第2条に規定するスポーツ振興投票券の購入
    • 保険診療対象となる医療費の支払い
    • 介護保険の対象となるサービス費の支払い
    • 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
    • 土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預りを除く)等の不動産に関わる支払い
    • 会費、商品及びサービスの引換券等代金を前払いするものの内、有効期限が2024年2月1日を超えるもの
    • 現金との換金、金融機関への預け入れ
    • 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する営業に係る支払い
    • 特定の政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
    • その他、宮崎県が商品券の利用対象として適当と認めないもの